プロフィール

Author:nobu
バンコクはシーロムで『Chabaco』という和カフェ&レストランを運営しています。脱サラした今、頼れるのは自分だけ! ということで、オフショアの投資に興味を持ち、海外投資を始めてみました。
香港やシンガポールと違い、タイ、バンコクからのオフショア投資なり資産運用というのは中々情報がないようです。
そこで、バンコク在住であることのメリットを含め、自分が経験したこと、これからするであろうことを、色々と書いていこうと思っています。
今現在ファイナンシャルプランナーの資格を取るべく勉強中です。資格取得後は、タイ国内、主にバンコク在住の方の、資産運用等のアドバイザー的なことも兼ねながら、お店に関しては、資産運用に興味のある方の情報交換が出来るような、サロン的なカフェにして行きたいと思っています。

ということで、このブログをみられている方で、バンコク在住の方、ぜひお店の方にも遊びにきてください!

お店のホームページ
http://www.chabaco.com

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

RSSリンク

Amazon商品一覧【新着順】

MicroAd

ブログ内検索

RSSフィード

リンク

このブログをリンクに追加する

By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

タイ、バンコク在住者が始めるオフショア投資!
タイ、バンコク在住のメリットを活かして、オフショア投資や海外での資産運用を行うことで、経済的自由を目指そう! というブログです。バンコクでの生活や、起業の話も綴ってます。
一般的な投資に対する税率について
では実際に、どれだけの節税効果があるのか(=実際日本居住者だとどれだけの税金を払うことになってるのか)、それぞれの投資方法で、見てみたいと思います。

普通に預貯金に入れておいた場合
一般的な預貯金の利子:源泉分離課税20%
(マル優等の制度を使う場合を除く)


上場株式に投資した場合
配当金:源泉分離課税10%(平成21年4月以降20%の予定)
売却益:申告分離課税10%(平成21年1月1日には20%になる予定)


  株式等の売却益は、譲渡所得として申告分離課税の対象。
  申告分離課税とは1年間(1/1-12/31)の売却益に対し、他の所得とは
  合算せずに、確定申告により納税する仕組み。

  損失の繰越控除が、確定申告をすることにより、最長3年間可能。
  但し、非居住者で海外株式で運用の場合、納税義務自体がないので、
  当然損失の繰越控除もありませんので、ご注意ください。

今はやりの(?!)FXの場合
くりっく365:申告分離課税20%
くりっく365以外:総合課税0〜50%

  雑所得扱いで、総合課税となります。
  給与所得のある方は、給与と合算した金額で税率が決まります。
  簡単に言えば、儲かれば儲かるほど、税率も高くなっていく。。。

債券の場合
利付債
利子:20%源泉分離課税
償還差益:雑所得として総合課税
売却益:非課税

割引国債、割引金融債等
償還差益:発行時に18%源泉分離課税
売却益:原則非課税

ゼロクーポン債
償還差益:雑所得として総合課税
売却益:譲渡所得として総合課税


預貯金なんて、ただでさえ雀の涙ほどの利息なのに、そこからさらに20%も税金で持って行かれてしまってます。
上場株式は、今のところ証券優遇税制があって10%と比較的少ないですが、それでもやっぱり大きいですよね。
FXに至っては、儲かれば儲かるほど持って行かれる可能性がありますね。

このような税金が、非居住者で、かつ国外源泉所得に関しては非課税である! というのは、海外に住む大きなメリットだと思いませんか!


人気ブログランキングへ


にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ


ブログランキング参加してます!


この記事に対するコメント

この記事に対するコメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する


この記事に対するトラックバック
トラックバックURL
→http://offshorebangkok.blog44.fc2.com/tb.php/9-f17879a4
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

現在の閲覧者数: