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Author:nobu
バンコクはシーロムで『Chabaco』という和カフェ&レストランを運営しています。脱サラした今、頼れるのは自分だけ! ということで、オフショアの投資に興味を持ち、海外投資を始めてみました。
香港やシンガポールと違い、タイ、バンコクからのオフショア投資なり資産運用というのは中々情報がないようです。
そこで、バンコク在住であることのメリットを含め、自分が経験したこと、これからするであろうことを、色々と書いていこうと思っています。
今現在ファイナンシャルプランナーの資格を取るべく勉強中です。資格取得後は、タイ国内、主にバンコク在住の方の、資産運用等のアドバイザー的なことも兼ねながら、お店に関しては、資産運用に興味のある方の情報交換が出来るような、サロン的なカフェにして行きたいと思っています。

ということで、このブログをみられている方で、バンコク在住の方、ぜひお店の方にも遊びにきてください!

お店のホームページ
http://www.chabaco.com

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タイ、バンコク在住者が始めるオフショア投資!
タイ、バンコク在住のメリットを活かして、オフショア投資や海外での資産運用を行うことで、経済的自由を目指そう! というブログです。バンコクでの生活や、起業の話も綴ってます。
日本非居住者の日本への納税と、タイ居住者のタイへの納税について
ひろさんからコメント戴きました。有り難うございます! で、非常に大事な問いかけでしたので、コメント欄ではなく新たにエントリーとさせて戴きました。

-戴いたコメント‐
非居住者=日本国内源泉所得は納税義務有り。しかし、国外源泉所得は納税義務無し!

↑僕も前に調べた事ありますが、日本の住民票を抜き言い換えれば住所不定の状態にして海外に転々と旅行の形にすれば日本国内源泉所得も納税義務は無いと思います。ただ、タイのイミグラントビザを取りタイで1年以上滞在すればタイ側に税金を支払う義務が出てくると思います。まぁ、これも実際はタイ側の税務署も追って来れないと思いますが。
-コメント終了-


まず、住所不定の状態にして海外に転々と旅行の形にすれば、日本国内源泉所得も納税義務は無いのでは? という問いかけに関してですが、これについては国税庁のページで確認するのが一番確実でしょう。

国税庁のホームページより
-引用開始-
No.1923 海外出向と納税管理人の指定
[平成19年4月1日現在法令等]
 1年以上の予定で海外に転勤すると原則として日本国内に住所がなくなりますので、一般的には、所得税法上非居住者となります。_ 非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。
-引用終了-


いちおう、海外出向に答える形にはなってますが、所得税法上の非居住者も国内源泉所得は納税義務がある点に触れています。で、海外を転々としても、1カ国に長く滞在しても、非居住者であることには変わりないので、日本国内源泉の所得に関しては、納税義務がやはりあると言えます。

で、国内源泉所得の範囲もついでに国税庁のページから引用しておきます。
-引用開始-
No.2878 国内源泉所得の範囲
[平成19年4月1日現在法令等]
 居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者等については、国内の「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。_ それでは、「国内源泉所得」にはどのようなものがあるかを説明します。
(1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用あるいは譲渡により生ずる所得
(2) 国内において民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生ずる一定の利益の分配
(3) 国内の土地、土地の上の権利、建物、建物の附属設備、構築物の譲渡による対価
(4) 国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価_例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。
(5) 国内にある不動産や不動産の上の権利等の貸付けにより受け取る収入
(6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
(7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
(8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
(9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
(10) 国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等
(11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
 以上、国内源泉所得のうち、代表的なものを説明しました。_ これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。
-引用終了-


あと、最近での有名な例を示しておきます。

-引用開始-
ハリ・ポタ翻訳の松岡さん、35億円申告漏れの指摘

世界的ベストセラー「ハリー・ポッター」シリーズの日本語訳で知られる翻訳家の松岡佑子さん(62)が同シリーズの翻訳料収入をめぐり、東京国税局から04年分までの3年間で35億円を超える申告漏れを指摘されたことが分かった。松岡さんはスイスに居住しているとして日本で申告していなかったが、実際には生活の本拠が日本にあり、申告が必要と認定されたとみられる。追徴税額は過少申告加算税を含め7億円を超える模様だ。

 松岡さんは課税処分を不服として異議申し立てを行う一方、スイス居住者と認めてもらうため、日本とスイスの国税当局による相互協議を申し立てたとされる。

 関係者によると、松岡さんは当時、「ハリー・ポッター」を邦訳し日本で出版する権利を持つ出版社「静山社」(東京都新宿区)の代表取締役を務める一方、同社から翻訳業務を請け負い、巨額の翻訳料を得ていた。

 01年7月、スイス・ジュネーブ市にマンションを購入し、東京都新宿区に所有するマンションから住民票を移した。スイス居住者だとして翻訳料を日本で税務申告せず、静山社が翻訳料の20%の所得税を源泉徴収して国に納めていた。

 税法上、日本に生活の本拠がある「居住者」だと、国内外の所得を日本で申告納税する義務がある。高額所得者の場合、住民税を合わせた税率は50%。一方、「非居住者」なら原則として日本で生じた所得の源泉徴収だけで済む。スイスで申告すれば、地方税を含む税率は40%弱とみられ、日本で納めた分も控除されるため、結果的に節税になる。

 しかし、関係者によると、松岡さんはスイス移住後も頻繁に来日し、静山社代表として出版業務を取り仕切ったり、「ハリー・ポッター」の営業活動をしたりしていた。滞在中は新宿区のマンションに居住。04年までの3年間は日本での滞在日数がスイスを上回っていたとされる。

 こうした事情から、国税局は、生活の本拠が日本にあり、松岡さんは「居住者」にあたると認定。源泉徴収で納めた所得税だけでは足りない分を追徴課税した模様だ。

-中略-

 松岡さんの話 スイス、日本の当局による協議に委ねられており、結論が出るまでは公に発言できない。いずれの国の税務当局からも課税逃れとの指摘を受けたことは一度もない。01年にスイスの永住許可を取り、ジュネーブですでに5年間住んでいる。スイスで納税し、生活を楽しんでいる。
asahi.com 2006年07月26日
-引用終了-


引用が長いですが。

この事件、非居住者の境界線を巡っての攻防で、ちょうど説明しやすい話なんで、取り上げました。

基本的に、税法上は、日本に住民票が無く、海外に生活の拠点があっても(転々と海外で過ごす場合も含め)、日本国内を源泉とする所得に関しては、日本に所得税を納める必要があります。そこで、上記の例だと、翻訳料の20%を源泉徴収して日本に治めていた、という訳です。

通常の海外在住者レベルなら、源泉徴収を治めたから、これでオシマイ。

ただ、松岡さんの場合あまりに所得が大きいので税務署に目を付けられてしまったんでしょうね。なんせ、本来の所得税的には総合課税だから、源泉の20%以上の税収が見込めるんですから。

余談ですが、この記事を扱うブログの多くで、脱税けしからん! とか非国民だ! とか不買運動を! みたいな論調があったりしましたが、源泉徴収の20%はちゃんと日本に治めてるんだし、税法上の非居住者の解釈の問題だけで、節税ではあっても脱税とは言い切れないし(実際永住権とってて居所もちゃんとあるのに)、そこまで言わなくても。。。とは思ったりしますが。逆に私は日本の国の方がヒドいと感じるくらいですから。。。(私がおかしいのかな?)

スイス永住者で実際スイスに住んでる人が、スイスに税金を落とすことの何が悪いのか、なんですけど。日本に住んでない以上、税金払うベネフィットを得られない訳で(しかも全くの脱税ではなく、源泉徴収分は払ってる訳だし)。でも、スイスに税金落としても、それは住んでる国だから、なんらかのベネフィットはある訳で。おかしなことかなぁ??

いずれにせよ、非居住者で、例えPT(永遠の旅行者)であっても、日本国を源泉とする所得がある場合は納税義務はあります。

(余談ではありますが、PT(永遠の旅行者)の利点は、3〜4ヶ月毎に居住国を変えた場合に、どの国でも非居住者扱いになることですが、例えばタイでは非居住者であっても、利子には課税されたと思います。ですので、PTの利点を最大限活かすためには、PTかつオフショアでの資産運用ということになるかと思います)

ただし日本国源泉所得に関しては、雑所得として20万円以内なら報告義務がない等、色々な所得控除を使って納税レベルでない利益所得であれば関係ないですけど。それも、あくまで合法的なレベルで、納税するに足りる利益がないということだけで。

ヤフオクでたっぷり儲けた。日本口座でのFXで儲けてる。日本の証券会社で、特定口座の源泉徴収有り、にせずに株売買して利益が出てる。こういうのは、本来は納税義務があり、もし税務署に見つかった場合は、追徴課税されます。

そういう意味で、タイ在住として、非居住者のメリットを最大限に活かすために、わざわざ納税義務のある日本国内での投資をするんではなくて、海外投資、オフショア投資を勉強しよう! というのがこのブログの主旨になってます。もっと突っ込んで言えば、タイ在住だけじゃなくて、全ての海外在住者(アメリカ居住者及び永住権保持者除く)にとってですけどね。

ついでに言うと、タイ在住にも関わらずタイ株投資をメインに据えてない理由も、タイ国内源泉所得に関して納税義務がある点が一番大きいです。複利の力を利用する際に、税金は一番の敵なので。

タイ株及びタイ不動産に関しては、いずれエントリーに書く予定です。

ひろさんのコメントの後半部分について
タイのイミグラントビザを取り、タイで一年以上滞在すればタイ側に税金を支払う義務が出てくると思います。

というお問い合わせですが、これは非常に重要な問題です(ご質問どうもです!)。

まず、一般的に、タイに長期滞在されている日本人のほとんどは、イミグラントビザでなく、ノンイミグラントビザか、リタイアメントビザ(ノンイミグラントビザの一種)になるんだと思います。永住権保持者はまだまだ少ないはずです。永住権保持者の場合は、タイ人に準じた扱いになると思いますので、正確な情報ではありませんが、きっと国外所得も課税扱いになると思います(タイは国外送金等非常に厳しい国ですので、タイ人が国外で資産運用することを非常に嫌がってるように見受けられますので)。

ですので、ここではノンイミグラントビザ及びリタイアメントビザ、学生ビザの方について考えてみたいと思います。

ジェトロのタイ税制のページより
-引用開始-
2.個人所得税
(1)課税対象
歳入法により、タイでは居住者がタイで得た所得には税金が課される。税務年度の前年に地位や職または海外の事業もしくは海外の財産から査定所得を得たタイの居住者は、その査定所得がタイに持ち込まれると同時に、個人所得税を支払うことになる。タイの居住者とは、暦年中のタイの滞在日数合計が180日以上滞在する者すべてを指す。タイの居住者はタイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務がある。源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得についても同様である。
ただし、非居住者はタイに源泉のある所得に対してのみ個人所得税を支払えばよい。
-引用終了-


ジェトロの説明を見る限り、タイ滞在180日を超す者=居住者扱いで、居住者は、タイ国内源泉は納税義務有り。国外源泉に関しては、査定所得がタイに持ち込まれると同時に、個人所得税を支払うことになる、とのことですので、査定所得をタイに持ち込まない限りは所得税を払う義務は無いと解釈出来ます。
例えば、駐在員の方で、日本で株式を運用されてて利益が出てる場合や、不動産投資をされてて賃貸料を得ている場合に、タイ政府が所得税を取る、なんてことは聞いたことがありません。

海外送金に対する課税の有無の実際例
1. コンドミニアム購入時の送金
タイでのコンドミニアム購入に関しては、タイ国内で得た所得で購入することは出来ません。駐在員や自営業の方がタイで所得を得てるとしても、それは使えず、あくまで海外から外貨でタイに送金したお金のみを購入資金として認める法律になってます。で、その金額、かなりの額になる訳ですけど。いちいち所得の源泉の確認を取られたり、海外からの送金だから、課税されてるか、というとそんなことはありません。海外から投資を呼ぶ込むために、外貨での購入という縛りを課しているので、それに対して所得税なんかを取られたら、居住者の誰も不動産投資なんてしないんで、実際の運用的には非課税で資金を持って来てます。

2. リタイアメントビザの場合
タイのリタイアメントビザは、80万バーツの銀行預金口座残高証明が必要です。で、更新時も同様に80万バーツの口座残高が必要なんで、当然海外送金で入金する必要があります。リタイアメントで過ごす=1年目の更新では居住者扱いですが、海外送金したからといって、所得税を取られたという話は今まで聞いたことがありません。(もし違う情報がありましたら是非お教え下さい)

また、タイ国外で資産運用している場合、そのお金をタイに持ち込まない限り、その存在を捕捉することはまず不可能です。

日本の場合、日本の銀行から海外の銀行に送金した際は記録が残りますし、200万円以上の送金は、税務署に報告義務がありますから、税務署は捕捉しています。ですので、いずれ日本に戻ってくるときを待ち望んでるかも知れません。その際、どのような運用をしたのかを根掘り葉掘りチェックされる可能性は残ります。そういう意味で、非居住者になれば、例えデータが残っていても、税制上国外で運用した利益は非課税のまま(合法的に)という点で、メリットがあるということをお伝えしております。逆に言えば、日本在住者で居続ける場合は、海外で運用するメリットは、原則論で言えばあまりない、と言えます。将来的に非居住者になるつもりであれば、今から海外で運用するのも、方法論を間違えなければ(利益に対する課税を繰り延べ出来るような方法をとれば)、意味のあることだとは言えますが(これについては、別途エントリーで書いていくことになると思います)。

タイの税制に関しては、私自身詳しく調べた訳ではないので、とりあえずはこのようなコメントしか出せませんが、今後の課題とし、色々と調べて変化があれば、アップデートしていきます。

あと、どうしてもタイでの課税が心配な方に、もうちょっと突っ込んで検討してみたいと思います。

タイ在住者が始めるオフショア投資ですので、タイ在住者にとって、どういう方法で投資行動をとるのがいいのか、タイ、日本の税制を含めてきちんと考えるというのは非常に大事なことだと思いますので、これについては、別エントリーで考察します。
(ひろさん、重要な問題提起有り難うございました)

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この記事に対するコメント

僕のコメントで新たに記事にしてくださり、ありがとうございます。
で、確かに海外出向・・・いわゆる海外駐在員であれば住民票を抜き非居住者であっても国内源泉所得の支払い義務があります。(日本国内の業者での株式利益・為替利益での納税の義務有り)
ですが、個人の非居住者(脱サラ等をしてどの組織・機関にも属さない)であれば国内源泉所得の義務は有りません。

http://www.central-tanshifx.com/start/tax/07/index.html#03
外国為替取引により発生した所得は国内源泉所得となります。ただし、個人の非居住者の場合は、国内源泉所得のうち政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっています。外国為替取引から生じた所得は課税対象となっておりませんので、確定申告は不要です。なお、税法は国ごとにより異なりますので、居住地での税務につきましては、その地の税務専門家にお問い合わせいただく必要がございます。

上記は外国為替取引の業者からの抜粋ですが個人の非居住者の場合は、とりあえず外国為替取引についての利益は納税しなくていいと触れています。とすれば株式についても納税の義務は無い可能性が出てきます。

で以上の事を踏まえて他の国は調べなければなりませんが、タイであれば不動産投資・株式投資・外国為替取引で得た利益を合法的に納税することなしに暮らしていけることになります。またエリートカードを購入していれば一生涯特典ありで住み続ける事が可能であります。脱サラして退職金で南国にマイホームを購入し悠々自適な生活をすることが出きるわけです。
エリートカードについての詳細
http://www.kmt.co.th/jp/elite/elite.html
【2007/12/10 09:49】 URL | ひろ #- [ 編集]


ひろさんどうも。
まず、ご指摘の件ですが、セントラル短資FXのウェブサイトよりも、より確実な、所得税法自体を見てみるのが良いかと思います。

スペースの関係で原文は全てを記載出来ませんが、所得税法施行令の第十五条で非居住者の定義がなされており、所得税法の第五条(納税義務者)2において、

『非居住者は第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という)。を有するときは、この法律により、所得税を治める義務がある。』

とありますので、法律に照らし合わせ、第百六十一条(国内源泉所得)の規定に従うのが一番正確さを得ていると思います。

で、下記サイトに所得税の該当部分の写しがございます。
所得税法 百六十一条(国内源泉所得)参照下さい。
http://eou.jp/hr/s40/33/161.html

まず、これを見る限り、セントラル短資FXの言う『政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっています』という部分はおかしいと思われます。

第一号で、『その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの』を追加で含めているのであって、政令で定めるものに限定される訳ではないからです。
また、第一号で、国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生じる所得=国内源泉所得ですから、日本国内のFX会社で運用する限りは、課税対象になる可能性は大だと思います。
また、日本国内の不動産による利益は、一号の三や、三号にて規定されているように、国内源泉所得となりますので、課税対象です。
また、預貯金利子等(四号)や配当等(五号)も課税対象。株式売買に関しても、国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生じる所得と考えられますので、国内源泉所得としてみていいと思います。

実際株に関しては、ネットで調べてもらうと非居住者に関しての税金のページが出て来ますので、それを参照にして戴けたらと思います。

FXの方は、具体的に納税を促してるページは見当たらないですが、上記のように所得税自体に答えを求めると、私が見る限りは、かなり課税される確率が高いと思います。

また、エントリーで書いたハリポタ翻訳の例を見るとお分かり戴けるように、国税庁としては、極力多くの税金を取りたいので、法律の解釈も、国税庁側に有利に解釈していくと思われます。

http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20050403A/
ちなみに、こちらは、所得税ではありませんが、非居住者と税金に関連して、相続税対策での武富士の事例を見ても、国税の厳しく取り立てようとする姿勢は見えて来ます。

ですので、海外在住の我々が出来るベストな防衛策は、折角海外にいるのだから、日本国内での投資はせず、株式投資であれ、FX外国為替取引であれ、海外にある証券会社、FX会社を使って運用をすることだと思います。そうすれば、巨額の利益を運用で得たとして、日本の税務局が調査してきても、確実に国外源泉所得であることが言えますから。

いずれにしましても、課税の可能性が高いのであれば、そういうリスクは最初から排除するのがいいのではないか、と思っております。

あと、エリートカードですが、面白いカードですが、特典が減らされたり、値上がりの話もあり、運営先の経営難等から、色々と考慮する部分もあると思います。

これはまた別エントリーで考えたいと思います。

コメントを書いて頂くことで、私も気付いてなかったことを、色々とより詳しく調べることもできます。どうも有り難うございます! これからもよろしくお願いしますね!
【2007/12/10 11:43】 URL | Nobu #Ke.YcWv6 [ 編集]


Nobu さんありがとうございます。勉強になります。

国税庁としては、極力多くの税金を取りたいので、法律の解釈も、国税庁側に有利に解釈していくと思われます。

まさにその通りだと思います。例え資産運用の件で裁判に持ち込んだとしても負ける可能性が高くなると思います。

海外在住の我々が出来るベストな防衛策は、折角海外にいるのだから、日本国内での投資はせず、株式投資であれ、FX外国為替取引であれ、海外にある証券会社、FX会社を使って運用をすることだと思います。

例えばタイに在住し香港の株式投資会社で資産運用・米国の為替取引業者で資産運用・ドバイの不動産会社などで資産運用すれば日本の税務局が調査に来ても納税を免れることになるということですね。僕もそれがベストな方法だと思います。

以前に調べているときにある言葉に辿り着いた事があります。それは、租税条約です。
租税条約(そぜいじょうやく)とは、脱税の防止と二重課税の排除などを目的として主権国家の間で締結される条約である。
経済取引が発展し、人、物、金、サービスが国境を超えるようになると、居住地国と源泉地国との間で二重課税の問題が生じうる。これは、一方で国家は、国民の居住地(個人にあっては住所や居所など、法人にあっては本店所在地など)に着目して、たとえ世界のどこで稼得した利益であろうとこれを課税しようとする考え方(全世界所得課税)があり、他方で、国家は、自国の主権の及ぶ範囲において稼得された利益については、たとえ自国に居住地を有しない者によるものであっても、これに課税しようとする考え方があるからである。Wikipedia

分かりやすく言えば世界の何処に居て資産を持っても日本国の影響力がある所では納税をしなければならないという事ではないでしょうか?まぁ、このことも僕の理解力では着いて行くことが出来ないこともあって、又、そのような巨額の資金運用もすることがないので深く調べることは有りませんでしたが。
【2007/12/10 15:31】 URL | ひろ #L.iXitw2 [ 編集]

非居住者の税金
横からすみません。私は上海在住の非居住者です。ブログ楽しみにさせて頂いています。
今まで収入が少なかったので、税金を調べたことがなかったのですが、今年中国株の売り買いでかなりの金額を稼いでしまい、いまさらながら非居住者の税金を調べたものです。

のぶさんの言うように、香港などの口座にしておけば、税金の義務は発生しなかったのですが、私の場合日本の証券会社なので、多額の税金が発生します(泣)
株(国内証券会社)や不動産(国内)、国内源泉は非居住者といえども税金がかかります。
ただ、外貨MMFは非居住者の場合、税金がかからないと読んだ覚えがあります。(複数の専門家のHP)
だから、ひろさんのおっしゃるように、FXも対象外の可能性はあるのではないでしょうか?
第一号で、国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生じる所得=国内源泉所得

国外の資産運用ですよね。外貨MMFは。FXはわかりませんが。
株は国外でも税金がかかるので、このへんの解釈はよくわかりません。

国税庁のHPはまる3日かけて読みましたが、そこまで詳しく書かれていなかったので、実際に確定申告してみないとわかりません。また、担当者の勉強不足で対応が違うことも考えられますね。
私はもう一つ、国内源泉の収入を租税条約の免税にしようと思っているのですが、国税庁のページを読むと該当すると思うのですが、これも税務署の判断次第です。

ですから、私の二の舞をしないように、はじめからよく調べることでしょう。
無知は損しますよ。



【2007/12/11 01:54】 URL | りり #- [ 編集]


>りりさん
どうも、初めまして! コメントありがとうございます。上海からですか! お互い海外ですが、資産運用頑張りましょう!

さて、外貨MMFですが。投資商品としての特徴をまず。

外貨MMF

海外の短期国債やCD、格付けの高い債券やコマーシャルペーパーなどで運用する外貨建て公社債投資信託で、安全性、安定性は高く、元本保証ではありませんが、まず元本割れのリスクは低いです(基準通貨において)。

特徴
いつでも手数料無しで自由に解約可能。
為替手数料が往復0.4〜1円程度と、通常の外貨建て預金よりは割安。但し、FXには負けます。
分配金(金利分)に関しては、20%源泉分離課税。売却益(為替差益)は非課税。

ということで、為替差益に関しては、居住者でも非居住者でも非課税なのは事実です。この部分を見られて、りりさんも発言されてるんじゃないか、と思いますが、金利分に関しては、源泉分離課税で、受け取り前に自動的に20%徴収されてしまうんで、非居住者であれ、それは同じです。

ですので、外貨MMFを非居住者が購入すると、居住者に比べて得する、という訳ではなく、あくまで、居住者と同じ扱いで、それがたまたま為替差益は非課税の商品であったということになります。

日本の銀行、証券会社を使ってて、非居住者だから得をするような商品は無いと考えて頂いていいです。所得税法的に、日本国内(銀行、証券会社は日本にあるため)で資産を運用した利益=国内源泉所得と見なされてしまいますので。

ですので、私個人としては、日本非居住者であれば、わざわざ日本国内で外貨MMFを買う必要はなく、低リスクの投資をしたいなら、外貨建ての債券のファンド等を、外国の証券会社で買う方がいいと思います。

為替の手数料や送金手数料が、ネックになってきますが、それに関しては、今後のエントリーで裏技(^_^)を載せて行こうと思いますのでお楽しみに!

>ひろさん
租税条約は単純に、2国間で、2重課税をしないような取り組みをしてるだけです。例えば、今タイにいらして、日本で株なりFXで儲けたとして、それを日本に納税しますよね。で、納税後のお金をタイに持って来たときに、タイでもまた税金を取られたら困りますよね。だから、タイと日本では条約があって、必要以上に税金を払わなくてもいいようになってます。基本的には源泉国で税金を取られた分は、居住国で課税される可能性がある際にきちんと考慮される=二重課税を防ぐ、という目的のものなんです。

そういう意味で、2国間で、納税者が損をしないような取り決めをしてるという、いい条約なんですよ。但し、もう一つの意味合いもあって、それは脱税の防止の意図がありまして、租税条約を結んだ国同士では、税務調査等の情報交換をすることが出来たりします。例えば、タイに隠し財産をいっぱい作ってたとして、日本政府がタイ政府に頼むと、タイで財産がどれくらいあるとか、そういう情報は日本に流れる可能性がある、ということですね。で、その人がタイで働いたことがないのであれば、当然どっかからそのお金が出てる訳で、日本の国税庁が、根掘り葉掘り「どっから出て来た金でコンド買ってんねん! おんどりゃー!」と、脱税の容疑を問いつめる。。。なんてストーリーも可能ではあるでしょう。。。

話が飛びましたが、合法的に、非居住者のステイタスを持って、オフショアや海外で合法的に資産運用する限り、租税条約っていうのは、役に立つことはあっても、怖いものでは全くありませんよ。
【2007/12/12 01:46】 URL | Nobu #Ke.YcWv6 [ 編集]

調べてくれて、ありがとうございます!
外貨MMFも一部税金が取られるんですね。スッキリしました。
全ての金融商品は居住者の時に買ったので、税金払ってクローズします。
基本的に非居住者は、日本の証券会社のオンラインは使用不可のはずなので。
(このトレードは日本の居住者向けです、という注釈が消えたので、最近は使えるのかも?)
裏技?を楽しみにしていますね。
【2007/12/12 02:33】 URL | りり #tynmqjtE [ 編集]


りりさん、どうも。
一般的に、日本の証券会社の多くは、日本在住者のみを相手にしてるんで、非居住者の口座開設を許可してるところは少ないです。

居住時に開いたからそのまま、、、というのがほとんどだと思いますが、非居住者になった段階で口座をクローズしなさい、なんていうところもあるようですね。

いずれにしても、非居住者には、税制的には全くメリットがないので(日本語が使えるというメリットはありますけど(^_^))、運用してる資産は全部抜いちゃっていいと思います。
口座自体は、維持手数料不要でしたら、そのまま置いててもいいと思います。日本語で色々と情報が得られるものがあったりしますので。。。

さて、海外送金に関しては、裏技という程のものかどうか分かりませんが、如何に安く送金するかを色々と検討し、私なりにこれは結構安いやろう、最安か! と思った方法もあるんで、後日エントリーします(^_^)。ただ、私が知る限りの方法なんで、もしかしたら、りりさん、あるいは他の方の方が良くご存知かも知れません。そういう意味で、ブログで色々と、読者の方からコメントを戴けるのは有り難いことです。

今後ともよろしくお願い致します!

【2007/12/12 02:42】 URL | Nobu #Ke.YcWv6 [ 編集]


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