僕のコメントで新たに記事にしてくださり、ありがとうございます。
で、確かに海外出向・・・いわゆる海外駐在員であれば住民票を抜き非居住者であっても国内源泉所得の支払い義務があります。(日本国内の業者での株式利益・為替利益での納税の義務有り)
ですが、個人の非居住者(脱サラ等をしてどの組織・機関にも属さない)であれば国内源泉所得の義務は有りません。
http://www.central-tanshifx.com/start/tax/07/index.html#03
外国為替取引により発生した所得は国内源泉所得となります。ただし、個人の非居住者の場合は、国内源泉所得のうち政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっています。外国為替取引から生じた所得は課税対象となっておりませんので、確定申告は不要です。なお、税法は国ごとにより異なりますので、居住地での税務につきましては、その地の税務専門家にお問い合わせいただく必要がございます。
上記は外国為替取引の業者からの抜粋ですが個人の非居住者の場合は、とりあえず外国為替取引についての利益は納税しなくていいと触れています。とすれば株式についても納税の義務は無い可能性が出てきます。
で以上の事を踏まえて他の国は調べなければなりませんが、タイであれば不動産投資・株式投資・外国為替取引で得た利益を合法的に納税することなしに暮らしていけることになります。またエリートカードを購入していれば一生涯特典ありで住み続ける事が可能であります。脱サラして退職金で南国にマイホームを購入し悠々自適な生活をすることが出きるわけです。
エリートカードについての詳細
http://www.kmt.co.th/jp/elite/elite.html
【2007/12/10 09:49】
URL | ひろ #- [ 編集]
ひろさんどうも。
まず、ご指摘の件ですが、セントラル短資FXのウェブサイトよりも、より確実な、所得税法自体を見てみるのが良いかと思います。
スペースの関係で原文は全てを記載出来ませんが、所得税法施行令の第十五条で非居住者の定義がなされており、所得税法の第五条(納税義務者)2において、
『非居住者は第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という)。を有するときは、この法律により、所得税を治める義務がある。』
とありますので、法律に照らし合わせ、第百六十一条(国内源泉所得)の規定に従うのが一番正確さを得ていると思います。
で、下記サイトに所得税の該当部分の写しがございます。
所得税法 百六十一条(国内源泉所得)参照下さい。
http://eou.jp/hr/s40/33/161.html
まず、これを見る限り、セントラル短資FXの言う 『政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっています』という部分はおかしいと思われます。
第一号で、『その他その源泉が国内にある所得として政令で定めるもの』を 追加で含めているのであって、政令で定めるものに 限定される訳ではないからです。
また、第一号で、 国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生じる所得=国内源泉所得ですから、日本国内のFX会社で運用する限りは、課税対象になる可能性は大だと思います。
また、日本国内の不動産による利益は、一号の三や、三号にて規定されているように、国内源泉所得となりますので、課税対象です。
また、預貯金利子等(四号)や配当等(五号)も課税対象。株式売買に関しても、国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生じる所得と考えられますので、国内源泉所得としてみていいと思います。
実際株に関しては、ネットで調べてもらうと非居住者に関しての税金のページが出て来ますので、それを参照にして戴けたらと思います。
FXの方は、具体的に納税を促してるページは見当たらないですが、上記のように所得税自体に答えを求めると、私が見る限りは、かなり課税される確率が高いと思います。
また、エントリーで書いたハリポタ翻訳の例を見るとお分かり戴けるように、国税庁としては、極力多くの税金を取りたいので、法律の解釈も、国税庁側に有利に解釈していくと思われます。
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20050403A/
ちなみに、こちらは、所得税ではありませんが、非居住者と税金に関連して、相続税対策での武富士の事例を見ても、国税の厳しく取り立てようとする姿勢は見えて来ます。
ですので、海外在住の我々が出来るベストな防衛策は、折角海外にいるのだから、日本国内での投資はせず、株式投資であれ、FX外国為替取引であれ、海外にある証券会社、FX会社を使って運用をすることだと思います。そうすれば、巨額の利益を運用で得たとして、日本の税務局が調査してきても、確実に国外源泉所得であることが言えますから。
いずれにしましても、課税の可能性が高いのであれば、そういうリスクは最初から排除するのがいいのではないか、と思っております。
あと、エリートカードですが、面白いカードですが、特典が減らされたり、値上がりの話もあり、運営先の経営難等から、色々と考慮する部分もあると思います。
これはまた別エントリーで考えたいと思います。
コメントを書いて頂くことで、私も気付いてなかったことを、色々とより詳しく調べることもできます。どうも有り難うございます! これからもよろしくお願いしますね!
【2007/12/10 11:43】
URL | Nobu #Ke.YcWv6 [ 編集]
Nobu さんありがとうございます。勉強になります。
国税庁としては、極力多くの税金を取りたいので、法律の解釈も、国税庁側に有利に解釈していくと思われます。
まさにその通りだと思います。例え資産運用の件で裁判に持ち込んだとしても負ける可能性が高くなると思います。
海外在住の我々が出来るベストな防衛策は、折角海外にいるのだから、日本国内での投資はせず、株式投資であれ、FX外国為替取引であれ、海外にある証券会社、FX会社を使って運用をすることだと思います。
例えばタイに在住し香港の株式投資会社で資産運用・米国の為替取引業者で資産運用・ドバイの不動産会社などで資産運用すれば日本の税務局が調査に来ても納税を免れることになるということですね。僕もそれがベストな方法だと思います。
以前に調べているときにある言葉に辿り着いた事があります。それは、租税条約です。
租税条約(そぜいじょうやく)とは、脱税の防止と二重課税の排除などを目的として主権国家の間で締結される条約である。
経済取引が発展し、人、物、金、サービスが国境を超えるようになると、居住地国と源泉地国との間で二重課税の問題が生じうる。これは、一方で国家は、国民の居住地(個人にあっては住所や居所など、法人にあっては本店所在地など)に着目して、たとえ世界のどこで稼得した利益であろうとこれを課税しようとする考え方(全世界所得課税)があり、他方で、国家は、自国の主権の及ぶ範囲において稼得された利益については、たとえ自国に居住地を有しない者によるものであっても、これに課税しようとする考え方があるからである。Wikipedia
分かりやすく言えば世界の何処に居て資産を持っても日本国の影響力がある所では納税をしなければならないという事ではないでしょうか?まぁ、このことも僕の理解力では着いて行くことが出来ないこともあって、又、そのような巨額の資金運用もすることがないので深く調べることは有りませんでしたが。
【2007/12/10 15:31】
URL | ひろ #L.iXitw2 [ 編集]
非居住者の税金 横からすみません。私は上海在住の非居住者です。ブログ楽しみにさせて頂いています。
今まで収入が少なかったので、税金を調べたことがなかったのですが、今年中国株の売り買いでかなりの金額を稼いでしまい、いまさらながら非居住者の税金を調べたものです。
のぶさんの言うように、香港などの口座にしておけば、税金の義務は発生しなかったのですが、私の場合日本の証券会社なので、多額の税金が発生します(泣)
株(国内証券会社)や不動産(国内)、国内源泉は非居住者といえども税金がかかります。
ただ、外貨MMFは非居住者の場合、税金がかからないと読んだ覚えがあります。(複数の専門家のHP)
だから、ひろさんのおっしゃるように、FXも対象外の可能性はあるのではないでしょうか?
第一号で、国内にある資産の運用、保有もしくは譲渡により生じる所得=国内源泉所得
↑
国外の資産運用ですよね。外貨MMFは。FXはわかりませんが。
株は国外でも税金がかかるので、このへんの解釈はよくわかりません。
国税庁のHPはまる3日かけて読みましたが、そこまで詳しく書かれていなかったので、実際に確定申告してみないとわかりません。また、担当者の勉強不足で対応が違うことも考えられますね。
私はもう一つ、国内源泉の収入を租税条約の免税にしようと思っているのですが、国税庁のページを読むと該当すると思うのですが、これも税務署の判断次第です。
ですから、私の二の舞をしないように、はじめからよく調べることでしょう。
無知は損しますよ。
【2007/12/11 01:54】
URL | りり #- [ 編集]
>りりさん
どうも、初めまして! コメントありがとうございます。上海からですか! お互い海外ですが、資産運用頑張りましょう!
さて、外貨MMFですが。投資商品としての特徴をまず。
外貨MMF
海外の短期国債やCD、格付けの高い債券やコマーシャルペーパーなどで運用する外貨建て公社債投資信託で、安全性、安定性は高く、元本保証ではありませんが、まず元本割れのリスクは低いです(基準通貨において)。
特徴
いつでも手数料無しで自由に解約可能。
為替手数料が往復0.4〜1円程度と、通常の外貨建て預金よりは割安。但し、FXには負けます。
分配金(金利分)に関しては、20%源泉分離課税。売却益(為替差益)は非課税。
ということで、為替差益に関しては、居住者でも非居住者でも非課税なのは事実です。この部分を見られて、りりさんも発言されてるんじゃないか、と思いますが、金利分に関しては、源泉分離課税で、受け取り前に自動的に20%徴収されてしまうんで、非居住者であれ、それは同じです。
ですので、外貨MMFを非居住者が購入すると、居住者に比べて得する、という訳ではなく、あくまで、居住者と同じ扱いで、それがたまたま為替差益は非課税の商品であったということになります。
日本の銀行、証券会社を使ってて、非居住者だから得をするような商品は無いと考えて頂いていいです。所得税法的に、日本国内(銀行、証券会社は日本にあるため)で資産を運用した利益=国内源泉所得と見なされてしまいますので。
ですので、私個人としては、日本非居住者であれば、わざわざ日本国内で外貨MMFを買う必要はなく、低リスクの投資をしたいなら、外貨建ての債券のファンド等を、外国の証券会社で買う方がいいと思います。
為替の手数料や送金手数料が、ネックになってきますが、それに関しては、今後のエントリーで裏技(^_^)を載せて行こうと思いますのでお楽しみに!
>ひろさん
租税条約は単純に、2国間で、2重課税をしないような取り組みをしてるだけです。例えば、今タイにいらして、日本で株なりFXで儲けたとして、それを日本に納税しますよね。で、納税後のお金をタイに持って来たときに、タイでもまた税金を取られたら困りますよね。だから、タイと日本では条約があって、必要以上に税金を払わなくてもいいようになってます。基本的には源泉国で税金を取られた分は、居住国で課税される可能性がある際にきちんと考慮される=二重課税を防ぐ、という目的のものなんです。
そういう意味で、2国間で、納税者が損をしないような取り決めをしてるという、いい条約なんですよ。但し、もう一つの意味合いもあって、それは脱税の防止の意図がありまして、租税条約を結んだ国同士では、税務調査等の情報交換をすることが出来たりします。例えば、タイに隠し財産をいっぱい作ってたとして、日本政府がタイ政府に頼むと、タイで財産がどれくらいあるとか、そういう情報は日本に流れる可能性がある、ということですね。で、その人がタイで働いたことがないのであれば、当然どっかからそのお金が出てる訳で、日本の国税庁が、根掘り葉掘り「どっから出て来た金でコンド買ってんねん! おんどりゃー!」と、脱税の容疑を問いつめる。。。なんてストーリーも可能ではあるでしょう。。。
話が飛びましたが、合法的に、非居住者のステイタスを持って、オフショアや海外で合法的に資産運用する限り、租税条約っていうのは、役に立つことはあっても、怖いものでは全くありませんよ。
【2007/12/12 01:46】
URL | Nobu #Ke.YcWv6 [ 編集]
調べてくれて、ありがとうございます! 外貨MMFも一部税金が取られるんですね。スッキリしました。
全ての金融商品は居住者の時に買ったので、税金払ってクローズします。
基本的に非居住者は、日本の証券会社のオンラインは使用不可のはずなので。
(このトレードは日本の居住者向けです、という注釈が消えたので、最近は使えるのかも?)
裏技?を楽しみにしていますね。
【2007/12/12 02:33】
URL | りり #tynmqjtE [ 編集]
りりさん、どうも。
一般的に、日本の証券会社の多くは、日本在住者のみを相手にしてるんで、非居住者の口座開設を許可してるところは少ないです。
居住時に開いたからそのまま、、、というのがほとんどだと思いますが、非居住者になった段階で口座をクローズしなさい、なんていうところもあるようですね。
いずれにしても、非居住者には、税制的には全くメリットがないので(日本語が使えるというメリットはありますけど(^_^))、運用してる資産は全部抜いちゃっていいと思います。
口座自体は、維持手数料不要でしたら、そのまま置いててもいいと思います。日本語で色々と情報が得られるものがあったりしますので。。。
さて、海外送金に関しては、裏技という程のものかどうか分かりませんが、如何に安く送金するかを色々と検討し、私なりにこれは結構安いやろう、最安か! と思った方法もあるんで、後日エントリーします(^_^)。ただ、私が知る限りの方法なんで、もしかしたら、りりさん、あるいは他の方の方が良くご存知かも知れません。そういう意味で、ブログで色々と、読者の方からコメントを戴けるのは有り難いことです。
今後ともよろしくお願い致します!
【2007/12/12 02:42】
URL | Nobu #Ke.YcWv6 [ 編集]
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