|
 |
| プロフィール |
|
Author:nobu
バンコクはシーロムで『Chabaco』という和カフェ&レストランを運営しています。脱サラした今、頼れるのは自分だけ! ということで、オフショアの投資に興味を持ち、海外投資を始めてみました。 香港やシンガポールと違い、タイ、バンコクからのオフショア投資なり資産運用というのは中々情報がないようです。 そこで、バンコク在住であることのメリットを含め、自分が経験したこと、これからするであろうことを、色々と書いていこうと思っています。 今現在ファイナンシャルプランナーの資格を取るべく勉強中です。資格取得後は、タイ国内、主にバンコク在住の方の、資産運用等のアドバイザー的なことも兼ねながら、お店に関しては、資産運用に興味のある方の情報交換が出来るような、サロン的なカフェにして行きたいと思っています。
ということで、このブログをみられている方で、バンコク在住の方、ぜひお店の方にも遊びにきてください!
お店のホームページ http://www.chabaco.com
|
| By FC2ブログ |
|


|
|
 |
|
| 日本非居住者の日本への納税と、タイ居住者のタイへの納税について |
ひろさんからコメント戴きました。有り難うございます! で、非常に大事な問いかけでしたので、コメント欄ではなく新たにエントリーとさせて戴きました。
-戴いたコメント‐ 非居住者=日本国内源泉所得は納税義務有り。しかし、国外源泉所得は納税義務無し!
↑僕も前に調べた事ありますが、日本の住民票を抜き言い換えれば住所不定の状態にして海外に転々と旅行の形にすれば日本国内源泉所得も納税義務は無いと思います。ただ、タイのイミグラントビザを取りタイで1年以上滞在すればタイ側に税金を支払う義務が出てくると思います。まぁ、これも実際はタイ側の税務署も追って来れないと思いますが。 -コメント終了-
まず、住所不定の状態にして海外に転々と旅行の形にすれば、日本国内源泉所得も納税義務は無いのでは? という問いかけに関してですが、これについては国税庁のページで確認するのが一番確実でしょう。
国税庁のホームページより -引用開始- No.1923 海外出向と納税管理人の指定 [平成19年4月1日現在法令等] 1年以上の予定で海外に転勤すると原則として日本国内に住所がなくなりますので、一般的には、所得税法上非居住者となります。_ 非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されます。 -引用終了-
いちおう、海外出向に答える形にはなってますが、所得税法上の非居住者も国内源泉所得は納税義務がある点に触れています。で、海外を転々としても、1カ国に長く滞在しても、非居住者であることには変わりないので、日本国内源泉の所得に関しては、納税義務がやはりあると言えます。
で、国内源泉所得の範囲もついでに国税庁のページから引用しておきます。 -引用開始- No.2878 国内源泉所得の範囲 [平成19年4月1日現在法令等] 居住者については、原則として、日本国内はもちろん国外において稼得した所得も課税対象とされますが、非居住者等については、国内の「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。_ それでは、「国内源泉所得」にはどのようなものがあるかを説明します。 (1) 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用あるいは譲渡により生ずる所得 (2) 国内において民法に規定する組合契約等に基づいて行う事業から生ずる一定の利益の分配 (3) 国内の土地、土地の上の権利、建物、建物の附属設備、構築物の譲渡による対価 (4) 国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価_例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がそれに当たります。 (5) 国内にある不動産や不動産の上の権利等の貸付けにより受け取る収入 (6) 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等 (7) 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等 (8) 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの (9) 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの (10) 国内での勤務に対する給料等、賞与、退職手当、人的役務の提供に対する報酬や公的年金等 (11) 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品 以上、国内源泉所得のうち、代表的なものを説明しました。_ これらについての課税方法は、国内源泉所得の種類や恒久的施設の有無によって異なります。なお、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。 -引用終了-
あと、最近での有名な例を示しておきます。
-引用開始- ハリ・ポタ翻訳の松岡さん、35億円申告漏れの指摘
世界的ベストセラー「ハリー・ポッター」シリーズの日本語訳で知られる翻訳家の松岡佑子さん(62)が同シリーズの翻訳料収入をめぐり、東京国税局から04年分までの3年間で35億円を超える申告漏れを指摘されたことが分かった。松岡さんはスイスに居住しているとして日本で申告していなかったが、実際には生活の本拠が日本にあり、申告が必要と認定されたとみられる。追徴税額は過少申告加算税を含め7億円を超える模様だ。
松岡さんは課税処分を不服として異議申し立てを行う一方、スイス居住者と認めてもらうため、日本とスイスの国税当局による相互協議を申し立てたとされる。
関係者によると、松岡さんは当時、「ハリー・ポッター」を邦訳し日本で出版する権利を持つ出版社「静山社」(東京都新宿区)の代表取締役を務める一方、同社から翻訳業務を請け負い、巨額の翻訳料を得ていた。
01年7月、スイス・ジュネーブ市にマンションを購入し、東京都新宿区に所有するマンションから住民票を移した。スイス居住者だとして翻訳料を日本で税務申告せず、静山社が翻訳料の20%の所得税を源泉徴収して国に納めていた。
税法上、日本に生活の本拠がある「居住者」だと、国内外の所得を日本で申告納税する義務がある。高額所得者の場合、住民税を合わせた税率は50%。一方、「非居住者」なら原則として日本で生じた所得の源泉徴収だけで済む。スイスで申告すれば、地方税を含む税率は40%弱とみられ、日本で納めた分も控除されるため、結果的に節税になる。
しかし、関係者によると、松岡さんはスイス移住後も頻繁に来日し、静山社代表として出版業務を取り仕切ったり、「ハリー・ポッター」の営業活動をしたりしていた。滞在中は新宿区のマンションに居住。04年までの3年間は日本での滞在日数がスイスを上回っていたとされる。
こうした事情から、国税局は、生活の本拠が日本にあり、松岡さんは「居住者」にあたると認定。源泉徴収で納めた所得税だけでは足りない分を追徴課税した模様だ。
-中略-
松岡さんの話 スイス、日本の当局による協議に委ねられており、結論が出るまでは公に発言できない。いずれの国の税務当局からも課税逃れとの指摘を受けたことは一度もない。01年にスイスの永住許可を取り、ジュネーブですでに5年間住んでいる。スイスで納税し、生活を楽しんでいる。 asahi.com 2006年07月26日 -引用終了-
引用が長いですが。
この事件、非居住者の境界線を巡っての攻防で、ちょうど説明しやすい話なんで、取り上げました。
基本的に、税法上は、日本に住民票が無く、海外に生活の拠点があっても(転々と海外で過ごす場合も含め)、日本国内を源泉とする所得に関しては、日本に所得税を納める必要があります。そこで、上記の例だと、翻訳料の20%を源泉徴収して日本に治めていた、という訳です。
通常の海外在住者レベルなら、源泉徴収を治めたから、これでオシマイ。
ただ、松岡さんの場合あまりに所得が大きいので税務署に目を付けられてしまったんでしょうね。なんせ、本来の所得税的には総合課税だから、源泉の20%以上の税収が見込めるんですから。
余談ですが、この記事を扱うブログの多くで、脱税けしからん! とか非国民だ! とか不買運動を! みたいな論調があったりしましたが、源泉徴収の20%はちゃんと日本に治めてるんだし、税法上の非居住者の解釈の問題だけで、節税ではあっても脱税とは言い切れないし(実際永住権とってて居所もちゃんとあるのに)、そこまで言わなくても。。。とは思ったりしますが。逆に私は日本の国の方がヒドいと感じるくらいですから。。。(私がおかしいのかな?)
スイス永住者で実際スイスに住んでる人が、スイスに税金を落とすことの何が悪いのか、なんですけど。日本に住んでない以上、税金払うベネフィットを得られない訳で(しかも全くの脱税ではなく、源泉徴収分は払ってる訳だし)。でも、スイスに税金落としても、それは住んでる国だから、なんらかのベネフィットはある訳で。おかしなことかなぁ??
いずれにせよ、非居住者で、例えPT(永遠の旅行者)であっても、日本国を源泉とする所得がある場合は納税義務はあります。
(余談ではありますが、PT(永遠の旅行者)の利点は、3〜4ヶ月毎に居住国を変えた場合に、どの国でも非居住者扱いになることですが、例えばタイでは非居住者であっても、利子には課税されたと思います。ですので、PTの利点を最大限活かすためには、PTかつオフショアでの資産運用ということになるかと思います)
ただし日本国源泉所得に関しては、雑所得として20万円以内なら報告義務がない等、色々な所得控除を使って納税レベルでない利益所得であれば関係ないですけど。それも、あくまで合法的なレベルで、納税するに足りる利益がないということだけで。
ヤフオクでたっぷり儲けた。日本口座でのFXで儲けてる。日本の証券会社で、特定口座の源泉徴収有り、にせずに株売買して利益が出てる。こういうのは、本来は納税義務があり、もし税務署に見つかった場合は、追徴課税されます。
そういう意味で、タイ在住として、非居住者のメリットを最大限に活かすために、わざわざ納税義務のある日本国内での投資をするんではなくて、海外投資、オフショア投資を勉強しよう! というのがこのブログの主旨になってます。もっと突っ込んで言えば、タイ在住だけじゃなくて、全ての海外在住者(アメリカ居住者及び永住権保持者除く)にとってですけどね。
ついでに言うと、タイ在住にも関わらずタイ株投資をメインに据えてない理由も、タイ国内源泉所得に関して納税義務がある点が一番大きいです。複利の力を利用する際に、税金は一番の敵なので。
タイ株及びタイ不動産に関しては、いずれエントリーに書く予定です。
ひろさんのコメントの後半部分について タイのイミグラントビザを取り、タイで一年以上滞在すればタイ側に税金を支払う義務が出てくると思います。
というお問い合わせですが、これは非常に重要な問題です(ご質問どうもです!)。
まず、一般的に、タイに長期滞在されている日本人のほとんどは、イミグラントビザでなく、ノンイミグラントビザか、リタイアメントビザ(ノンイミグラントビザの一種)になるんだと思います。永住権保持者はまだまだ少ないはずです。永住権保持者の場合は、タイ人に準じた扱いになると思いますので、正確な情報ではありませんが、きっと国外所得も課税扱いになると思います(タイは国外送金等非常に厳しい国ですので、タイ人が国外で資産運用することを非常に嫌がってるように見受けられますので)。
ですので、ここではノンイミグラントビザ及びリタイアメントビザ、学生ビザの方について考えてみたいと思います。
ジェトロのタイ税制のページより -引用開始- 2.個人所得税 (1)課税対象 歳入法により、タイでは居住者がタイで得た所得には税金が課される。税務年度の前年に地位や職または海外の事業もしくは海外の財産から査定所得を得たタイの居住者は、その査定所得がタイに持ち込まれると同時に、個人所得税を支払うことになる。タイの居住者とは、暦年中のタイの滞在日数合計が180日以上滞在する者すべてを指す。タイの居住者はタイに源泉のある現金所得に対して、それがどこで支払われたものであれ、所得税の納税義務がある。源泉が海外にある場合も、タイに持ち込まれた所得についても同様である。 ただし、非居住者はタイに源泉のある所得に対してのみ個人所得税を支払えばよい。 -引用終了-
ジェトロの説明を見る限り、タイ滞在180日を超す者=居住者扱いで、居住者は、タイ国内源泉は納税義務有り。国外源泉に関しては、査定所得がタイに持ち込まれると同時に、個人所得税を支払うことになる、とのことですので、査定所得をタイに持ち込まない限りは所得税を払う義務は無いと解釈出来ます。 例えば、駐在員の方で、日本で株式を運用されてて利益が出てる場合や、不動産投資をされてて賃貸料を得ている場合に、タイ政府が所得税を取る、なんてことは聞いたことがありません。
海外送金に対する課税の有無の実際例 1. コンドミニアム購入時の送金 タイでのコンドミニアム購入に関しては、タイ国内で得た所得で購入することは出来ません。駐在員や自営業の方がタイで所得を得てるとしても、それは使えず、あくまで海外から外貨でタイに送金したお金のみを購入資金として認める法律になってます。で、その金額、かなりの額になる訳ですけど。いちいち所得の源泉の確認を取られたり、海外からの送金だから、課税されてるか、というとそんなことはありません。海外から投資を呼ぶ込むために、外貨での購入という縛りを課しているので、それに対して所得税なんかを取られたら、居住者の誰も不動産投資なんてしないんで、実際の運用的には非課税で資金を持って来てます。
2. リタイアメントビザの場合 タイのリタイアメントビザは、80万バーツの銀行預金口座残高証明が必要です。で、更新時も同様に80万バーツの口座残高が必要なんで、当然海外送金で入金する必要があります。リタイアメントで過ごす=1年目の更新では居住者扱いですが、海外送金したからといって、所得税を取られたという話は今まで聞いたことがありません。(もし違う情報がありましたら是非お教え下さい)
また、タイ国外で資産運用している場合、そのお金をタイに持ち込まない限り、その存在を捕捉することはまず不可能です。
日本の場合、日本の銀行から海外の銀行に送金した際は記録が残りますし、200万円以上の送金は、税務署に報告義務がありますから、税務署は捕捉しています。ですので、いずれ日本に戻ってくるときを待ち望んでるかも知れません。その際、どのような運用をしたのかを根掘り葉掘りチェックされる可能性は残ります。そういう意味で、非居住者になれば、例えデータが残っていても、税制上国外で運用した利益は非課税のまま(合法的に)という点で、メリットがあるということをお伝えしております。逆に言えば、日本在住者で居続ける場合は、海外で運用するメリットは、原則論で言えばあまりない、と言えます。将来的に非居住者になるつもりであれば、今から海外で運用するのも、方法論を間違えなければ(利益に対する課税を繰り延べ出来るような方法をとれば)、意味のあることだとは言えますが(これについては、別途エントリーで書いていくことになると思います)。
タイの税制に関しては、私自身詳しく調べた訳ではないので、とりあえずはこのようなコメントしか出せませんが、今後の課題とし、色々と調べて変化があれば、アップデートしていきます。
あと、どうしてもタイでの課税が心配な方に、もうちょっと突っ込んで検討してみたいと思います。
タイ在住者が始めるオフショア投資ですので、タイ在住者にとって、どういう方法で投資行動をとるのがいいのか、タイ、日本の税制を含めてきちんと考えるというのは非常に大事なことだと思いますので、これについては、別エントリーで考察します。 (ひろさん、重要な問題提起有り難うございました)
人気ブログランキングへ

ブログランキング参加してます!
|
| お金持ちになる単純明快な法則! |
お金を増やして行くには、非常に単純明快な法則があります。 あまりにシンプルすぎて、笑ってしまうくらいなんですが、その実なかなか継続して実行に移すことが出来ないから、皆さんお金のことで苦労されるんだと思います。
さて、その簡単な法則とは、
(収入ー支出)×運用=資産形成
に集約されます。
1. 収入を増やして行く 2. 支出を減らす 3. 運用利率を上げる
これら、それぞれを上手く組み合わせることが、非常に重要です。
それぞれ全て大切だとは思いますが、私が特に大切だと思うのは、2の支出を減らすこと! あまりにひもじい生活をする必要はないかもしれませんが(心が貧相になるほど節約しても寂しいですしね)、贅沢品にお金を掛けることはつつしむとか、色々と出来ることはあると思います。
「金持ち父さん貧乏父さん」に出てくる例え話ですけど、
「今ここに、ポルシェを買える現金がある。投資家マインドの無い人は、そのままポルシェを買って消費するだけ。投資家マインドのある人は、そのお金を投資して、ポルシェを買えるだけ資産が殖えるまで待ってから、ポルシェを買う。投資した元本はまだ全額残ったままで、これからも増え続けてくれるし、ポルシェも乗り続けることが出来る」
確かこんなのがありました。
ものすごく端的に、投資家マインドとゆーか、金持ちになる素養のあるマインドを表してると思います。
この文章。これ、私にとってのターニングポイントとゆーか、目から鱗な話でした。この話が一番強烈に印象に残ったような。
贅沢品を消費するためにお金を使う前に、それをセーブして、まずは資産を増やすための投資に回す。それが増えた後にご褒美で、贅沢をする。そういうサイクルにしないと、いつまでたってもお金は増えて行かないと思います。
だから、支出を減らすのはMUSTな行動。
で、さらに大事なのが、運用利率を高め、かつ運用益を再投資して、複利で長期間運用すること。
ここに関しては、やはりテクニックというか、勉強が必要だと思います。
前のエントリーにあったように、72の法則を使えば、運用利率の差が、長期における資産形成に大きく影響することが分かりますから。
逆に言えば、預貯金に預けるだけでは、いくら頑張って節約したり、収入を上げる努力をしても、お金は全然増えない。
つまり、資産形成を考えるなら、何らかの投資をせざるを得ない、っていう世の中になってしまっているんじゃないでしょうか。
人気ブログランキングへ

ブログランキング参加してます!
|
| 72の法則と税金 |
ってことで、ベタな話ではあるんですが、投資関連ブログとしては外せない、投資に関する基本のアイデア、72の法則について。
72の法則とは『元本を2倍にするのに必要な年数』を計算する際に、超概算で使える数字の法則です。
具体的にいいますと、
72÷金利=元本が2倍になる年数
という形で計算出来ます。
たとえば、金利5%で運用出来るとすると、それを複利で回して行けば、
72÷5=14.4年
で資産が2倍になります。
複利のパワーは凄くて、金利10%で運用出来るとなると、
72÷10=7.2年
で資産が倍になる計算になります。
ちなみに、現在の銀行の普通預金の利息0.2%だと、
72÷0.2=360年!
普通預金だと、一生かかっても資産は倍になりません。。。。
仮に定期で1%あったとしても
72÷1=72年!
いやはや、なんとも。。。
しかも、重要なことなんですが、これ、前述した利子への課税20%を無視した状態です!
税金と72の法則について とゆーことで、日本居住者の場合、国内、国外の所得を問わず、課税されてしまいます。
ここでは話を単純化するために、ざっくり全て、利益に対して20%の税金が掛かると仮定します。
で、さきほどの72の法則で、年間5%で複利で長期資産運用出来たとして。 非課税であれば、
72÷5=14.4年で資産が2倍
ところが、税金を払う必要があるので
72÷(5%x0.8)=18年で資産が2倍
と、3.6年も余計に時間がかかってしまいます。
資産運用に関して言えば、複利の力を利用することがとても重要なんですが、その中で、税金が占める割合も決して馬鹿に出来るものではない、ということが理解戴けたでしょうか。
人気ブログランキングへ

ブログランキング参加してます!
|
| 一般的な投資に対する税率について |
では実際に、どれだけの節税効果があるのか(=実際日本居住者だとどれだけの税金を払うことになってるのか)、それぞれの投資方法で、見てみたいと思います。
普通に預貯金に入れておいた場合 一般的な預貯金の利子:源泉分離課税20% (マル優等の制度を使う場合を除く)
上場株式に投資した場合 配当金:源泉分離課税10%(平成21年4月以降20%の予定) 売却益:申告分離課税10%(平成21年1月1日には20%になる予定)
株式等の売却益は、譲渡所得として申告分離課税の対象。 申告分離課税とは1年間(1/1-12/31)の売却益に対し、他の所得とは 合算せずに、確定申告により納税する仕組み。
損失の繰越控除が、確定申告をすることにより、最長3年間可能。 但し、非居住者で海外株式で運用の場合、納税義務自体がないので、 当然損失の繰越控除もありませんので、ご注意ください。
今はやりの(?!)FXの場合 くりっく365:申告分離課税20% くりっく365以外:総合課税0〜50% 雑所得扱いで、総合課税となります。 給与所得のある方は、給与と合算した金額で税率が決まります。 簡単に言えば、儲かれば儲かるほど、税率も高くなっていく。。。
債券の場合 利付債 利子:20%源泉分離課税 償還差益:雑所得として総合課税 売却益:非課税
割引国債、割引金融債等 償還差益:発行時に18%源泉分離課税 売却益:原則非課税
ゼロクーポン債 償還差益:雑所得として総合課税 売却益:譲渡所得として総合課税
預貯金なんて、ただでさえ雀の涙ほどの利息なのに、そこからさらに20%も税金で持って行かれてしまってます。 上場株式は、今のところ証券優遇税制があって10%と比較的少ないですが、それでもやっぱり大きいですよね。 FXに至っては、儲かれば儲かるほど持って行かれる可能性がありますね。
このような税金が、非居住者で、かつ国外源泉所得に関しては非課税である! というのは、海外に住む大きなメリットだと思いませんか!
人気ブログランキングへ

ブログランキング参加してます!
|
| 国内源泉所得と国外源泉所得の違い |
とゆーことで、海外に住んで『(日本)非居住者』の要件を満たす場合、国内源泉所得は課税されるが、国外源泉所得は非課税、とゆー話でした。
で、国内源泉所得。例えば、日本国内の証券会社で株式売買を行っていたり、日本国内で、債券に投資したり、定期預金を入れたり。それらの売却益、配当益、利子等には、例え海外に住んでいても課税されます。
で、国外源泉所得とは、例えば、アメリカや中国の株式を売買して得た利益(配当益や売却益)。アメリカやその他の国の不動産投資によって得た家賃収入や、売却益。海外に籍を持つ会社のファンドを購入したりしたことにより発生する利益、といった、日本国内に所得の源泉を持たないもののことを言います。
これらは、日本居住者の場合、税金を払う対象となります。でも、非居住者は、非課税。
つまり、タイ、バンコク在住(=海外在住)であれば、海外の市場で資産を運用することで、合法的に節税出来るんです!
人気ブログランキングへ

ブログランキング参加してます!
|
|
 |
|